審理期間については、個々の事案により異なり、一概には言えません。鑑定手続や成年後見人等の候補者の適格性の調査、本人の陳述聴取などのために、一定の審理期間を要します。
多くの場合、申立てから法定後見の開始までの期間は、4ヶ月以内となっています。
最高裁判所事務総局家庭局による平成22年1月~12月までの統計によると、審理期間が1ヶ月以内に終了したものが全体の約48.9%、1ヶ月超え~2ヶ月以内に終了したものが26.2%であり、審理期間は短縮する傾向にあります。
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