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成年後見

成年後見制度って、なに?

誰でも高齢になると認知症になったりして判断能力が衰えたりします。かかる場合、判断能力が不十分なためにリフォーム被害・消費者被害等にあって財産侵害を受ける危険があります。

また、今一人暮らしをしているが、自分自身が高齢化してきたため、老後の財産管理を安心できる人に任せて、安心して老後を暮していきたいという方々も多いでしょう。

それから、寝たきりの親の面倒を見て財産管理をしているが、他の親族からお金を不当に使い込んでいないか疑われており困っているという方々もいらっしゃるでしょう。また、両親である自分達が亡くなった後、知的障害を持つ自分の子様の将来が不安という悩みをお持ちの方もいらっしゃると思います。

以上のような場合に判断能力の不十分な方をサポートする仕組みが成年後見制度です。つまり、判断能力が不十分な方を法律面から支援する制度が成年後見制度であり、これは民法という法律で定められている法定の仕組みです。

成年後見制度を利用すれば、成年後見人(または保佐人・補助人)が本人代わって財産管理することが可能になるため、財産侵害の危険を回避することができます。
また、子供である自分自身が成年後見人(または保佐人・補助人)に就任して親の財産管理をすれば、家庭裁判所の監督の下に財産管理をすることになるため、他の親族からの疑いの目を回避することができます。

それから、知的障害を持つ子供について成年後見制度を利用すれば、両親である自分達が亡くなった後でも、その子供のための施設入所手続・財産管理を家庭裁判所の監督下にある成年後見人(または保佐人・補助人)に安心して託せることになります。

制度の具体的な内容

ご本人の判断能力の衰えの有無により、利用できる制度が異なってきます。

判断能力に問題がない場合

今、ご本人がお元気で判断能力に問題がない場合、任意後見制度を利用できます。任意後見制度は、いわば保険のようなもの。
つまり、将来認知症になった後のことが心配な場合に、将来自分を支援する人・支援内容を公正証書の形の任意後見契約の中で定め、公証役場で任意後見契約を結びます。将来、認知症になった時、申し立てにより任意後見が始まります。

判断能力が衰えている場合

現在すでにご本人の判断能力が衰えている場合、法定後見制度を利用できます。ご本人の判断能力の衰えの程度によって、補助・保佐・成年後見の3種類があります。

成年後見人等には、誰が選ばれるの?

成年後見人等は、本人のためにどのような保護・支援が必要かなどの事情に応じて、家庭裁判所が選任することになります。

本人の親族以外にも、司法書士・弁護士といった法律専門家、社会福祉士といった福祉の専門家その他の第三者や、福祉関係の公益法人その他の法人が選ばれる場合があります。成年後見人等を複数選ぶことも可能です。

また、成年後見人等を監督する成年後見監督人などが選ばれる場合もあります。
最高裁判所事務総局家庭局による平成22年1月〜12月までの統計結果によると、専門職後見人として選任数トップを占めるのが司法書士です。後見業務における司法書士のこれまでの実績および家庭裁判所からの厚い信頼のもとに、高齢化社会が本格的に到来した現代の日本においては成年後見分野における司法書士の積極的な関与が社会からも益々期待されるものと思われます。

成年後見人等の役割はなに?

成年後見人等は、本人の生活・医療・介護・福祉など、本人の身の回りの事柄にも目を配りながら本人を保護・支援します。

しかし、成年後見人等の職務は本人の財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており、食事の世話や実際の介護などは、一般に成年後見人等の職務ではありません。また、成年後見人等はその事務について家庭裁判所への報告等を通じて、家庭裁判所の監督を受けることなります。

成年後見の申立てをする人がいない場合はどうすればよいの?

身寄りがないなどの理由で、申立てをする人がいない認証症の高齢者、知的障害者、精神障害者の方の保護・支援を図るため、市町村長に法定後見(後見・保佐・補助)の開始の審判の申立権が与えられています。

成年後見申立書類作成は誰に頼めばよいの?

法定後見制度を利用する場合、申立ては家庭裁判所にします。
例えば、親族を後見人候補者とする旨決めたが、裁判所に提出する書類の作成と言われても、小難しくてよく分からないという方々も多いと思います。そんな時は、裁判所提出書類作成業務の専門家である司法書士にお任せください。

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  1. 申立て
  2. 審理
  3. 法定後見開始の審判・成年後見人等の選任
  4. 審判の確定(=法定後見の開始)

審理期間については、個々の事案により異なり、一概には言えません。鑑定手続や成年後見人等の候補者の適格性の調査、本人の陳述聴取などのために、一定の審理期間を要します。
多くの場合、申立てから法定後見の開始までの期間は、4ヶ月以内となっています。

最高裁判所事務総局家庭局による平成22年1月~12月までの統計によると、審理期間が1ヶ月以内に終了したものが全体の約48.9%、1ヶ月超え~2ヶ月以内に終了したものが26.2%であり、審理期間は短縮する傾向にあります。

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