司法書士は、日本の近代化により登記制度ができて以来、一貫して登記手続を担ってきた『登記の専門家』です。
土地の売買、家の新築、親族への贈与、不動産を担保にした融資、住宅ローンの完済など、不動産の登記をすることによってあなたの権利が守られます。登記手続は複雑な場合も少なくなく、誤った登記をすると大事な財産を失ってしまうことにもなりかねません。
不動産登記の専門家である司法書士は、依頼人の代理人として適正な登記申請手続を行うだけでなく、登記の前提となる取引に立ち会い、的確なアドバイスを行います。つまり、司法書士は蓄積された実績と豊富な経験に基づいてあなたの権利を守ります。よって、不動産登記は司法書士にお任せください。
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我が国の民法では、「物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。」と規定されています(民法176条、意思主義)。
よって、所有権は意思表示のみによって移転します(民法176条)。
しかしながら、「不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。」(民法177条)と規定されています。
そのため、所有権の移転等を第三者に対して主張していくためには、登記を備えることが必要です。
例えば、Aが自己の所有する土地をBに譲渡した後、Cにも譲渡した場合(二重譲渡)、Bは所有権移転登記を備えなければ、Cに対して所有権取得を対抗できません。
Cも所有権移転登記を備えなければ、Bに対して所有権取得を対抗できません。
以上のように、不動産に関する物権の得喪・変更を第三者に対抗するために不動産登記が必要となるのです。
マイホームのローンがやっと無事に完済。
お疲れ様です。
ローンが終わったら、(根)抵当権の抹消登記をする必要があります。
債権譲渡や合併、名義変更等があると、抵当権抹消登記をするのは結構大変です。
金融機関等から返却された書類をご準備の上、登記の専門家である司法書士に抹消登記を御依頼ください。
また、司法書士はオンラインにて抹消登記を申請できます。あなたが都内にお住まいの場合、郊外の別荘や遠方に御所有の土地・建物に設定された(根)抵当権抹消登記を都内の司法書士に御依頼頂ければ、新幹線代等の特別な交通費がかからずに抹消登記ができます。
司法書士法人赤富士事務所にご相談がございましたら、お電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご連絡ください。
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代表司法書士 荒早苗
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