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相続

相続・遺言に関する相談は誰にすればよいの?

相続は誰もが経験する可能性のある法律問題です。

遺産の分け方や誰が相続人かといったことから、「遺言が残されている」「遺産の中に借金がある」「相続人に未成年者がいる」等のケースまで、簡単なケースばかりではありません。遺産の中に不動産があるときは登記が必要になります。

また、将来の相続争いを避けるために遺言をしておくことが有益なこともあります

司法書士相続登記家庭裁判所での手続き、遺言などについて、専門性を発揮してあなたに対し的確にアドバイスします。相続・遺言の相談を司法書士に気軽に御相談してみたらいかがでしょうか。

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遺言とは?

遺言とは、私有財産制の下で、所有財産の処分を遺言者の意思に従って死後に認める制度です。遺言制度は、遺言者の最終意思を尊重し、主に相続の法定の原則を修正するために用いられます。この遺言は、満15歳に達した者であれば誰でもできます(遺言能力、民法961条)。

もっとも、遺言は法律で定めた一定の方式を満たすものでなければならず(要式行為、民法960条)、方式に反する遺言は無効となってしまいます。

よって、遺言書を作成する際は司法書士に依頼されることをおススメします。

相続人の範囲と順位は、民法で定められています(民法886条~890条)。

第1順位の相続人

子(代襲相続である孫・ひ孫を含む。)です。
ここでいう子には胎児も含まれ(民法886条1項)、胎児は母胎から生きて生まれた場合に相続人たる資格が与えられると考えられています。
また、子には、実子・養子の両方が含まれます。実子には、嫡出子と非嫡出子があり、いずれも法定相続人としての資格には変わりがありませんが、非嫡出子の場合、法定相続分が嫡出子の2分の1とされています(民法900条4号但書)。

第2順位の相続人

直系尊属です。直系尊属同士の間では、親等の近いものが優先します(民法889条1項1号但書)。また、条文上、実親と養親とを区別していないため、養子が亡くなった場合、養父母と実父母が共に相続人となります。

第3順位の相続人

兄弟姉妹(代襲相続人である甥・姪を含む。)です(民法887条、889条)。兄弟姉妹には、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)と、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)とがありますが、いずれも法定相続人としての資格があります。もっとも、半血兄弟姉妹の法定相続分は全血兄弟姉妹の2分の1とされています(民法900条4号但書)。

配偶者

配偶者については、上記第1順位~第3順位のいずれかの相続人と共に、常に相続人になります(民法890条)。
ここでいう配偶者とは、有効に婚姻届出がなされている夫婦関係における被相続人の夫あるいは妻のことです。社会的にみて夫婦としての実態はあるが、婚姻届がされていない、いわゆる内縁の妻には相続権はありません。

以上が、民法が定めている相続人の範囲の原型です。もっとも、色々な事由によって相続人の範囲が変動することがあります。

例えば、相続人以外の第三者に対して包括遺贈がなされた場合、相続人以外に、新たに相続人と同様の地位を有する者が生じることになります(民法990条)。

また、相続放棄(民法939条)・推定相続人の廃除(民法892条、893条)・相続欠格事由(民法891条各号)によっても、相続人の範囲に変動が生じます。

例えば、推定相続人の廃除は代襲原因ですから(民法887条2項)、被廃除者(第1順位の相続人)に子や孫がいれば子や孫が代襲相続人となりますし(882条2項3項)、子や孫がいなければ次順位者が相続人となります(民法889条)。

相続分について

相続人が複数いる場合、各相続人が被相続人の権利義務を承継する割合のことを「相続分」といいます。

相続分は民法によって定められています(法定相続分)が、被相続人が遺言によって特に指定した相続分(指定相続分)がある場合は、指定相続分の方が優先します(指定相続分優先の原則)。

もっとも、指定相続分が優先するといっても、相続人(但し、兄弟姉妹は除く)に最低限留保された相続財産の一定割合(遺留分)を侵すことはできません。

法定相続分の一覧表

相続人

法定相続分

遺留分率

配偶者+子

配偶者 2分の1

被相続人の財産の2分の1

子 2分の1

配偶者+直系尊属

配偶者 3分の2

被相続人の財産の2分の1

直系尊属 3分の1

配偶者+兄弟姉妹

配偶者 4分の3

被相続人の財産の2分の1
(但し、兄弟姉妹には遺留分なし)

兄弟姉妹 4分の1

血族相続人のみ

全部

子のみ:被相続人の財産の2分の1

兄弟姉妹のみ:なし

直系尊属のみ:被相続人の財産の3分の1

配偶者相続人のみ

全部

被相続人の財産の2分の1

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