商業登記制度は、商法・会社法その他の法律の規定により登記すべきと定められた一定の事項を、商業登記簿という国家が備えた帳簿に記録して広く一般に公示することで、商号・会社等に係る信用の維持を図り、かつ取引の安全と円滑に資することを目的とする制度です(商業登記法1条)。
商業登記には、個人商人および会社に関する事項のうち取引上重要なものを商業登記簿に記録して広く一般に公示し、取引の相手方を保護するとともに取引が迅速に行われるようにする機能(公示機能)があります。また、商業登記制度があることによって法律関係の形成が適法に行われ、後に無用の混乱が生じることを未然に防止する機能(予防的機能)があります。
このように商業登記制度は重要な役割を担っていますが、登記すべき事項が生じたにもかかわらず登記がされなければ、上述の制度趣旨が没却されてしまいます。また、すでに失効した登記が残っていたのではかえって取引の安全が害されてしまいます。
そこで、会社の登記についてはそれぞれの登記について登記期間が定められ、商業登記法は会社の登記に関し原則として登記を強制しています。
仮に法律上定められた登記期間内に登記をすることを怠った場合、登記申請義務者は100万円以下の過料に処せられる可能性があります(会社法976条1項1号)。
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