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相続人の範囲と順位

相続人の範囲と順位は、民法で定められています(民法886条~890条)。

第1順位の相続人

子(代襲相続である孫・ひ孫を含む。)です。
ここでいう子には胎児も含まれ(民法886条1項)、胎児は母胎から生きて生まれた場合に相続人たる資格が与えられると考えられています。
また、子には、実子・養子の両方が含まれます。実子には、嫡出子と非嫡出子があり、いずれも法定相続人としての資格には変わりがありませんが、非嫡出子の場合、法定相続分が嫡出子の2分の1とされています(民法900条4号但書)。

第2順位の相続人

直系尊属です。直系尊属同士の間では、親等の近いものが優先します(民法889条1項1号但書)。また、条文上、実親と養親とを区別していないため、養子が亡くなった場合、養父母と実父母が共に相続人となります。

第3順位の相続人

兄弟姉妹(代襲相続人である甥・姪を含む。)です(民法887条、889条)。兄弟姉妹には、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)と、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)とがありますが、いずれも法定相続人としての資格があります。もっとも、半血兄弟姉妹の法定相続分は全血兄弟姉妹の2分の1とされています(民法900条4号但書)。

配偶者

配偶者については、上記第1順位~第3順位のいずれかの相続人と共に、常に相続人になります(民法890条)。
ここでいう配偶者とは、有効に婚姻届出がなされている夫婦関係における被相続人の夫あるいは妻のことです。社会的にみて夫婦としての実態はあるが、婚姻届がされていない、いわゆる内縁の妻には相続権はありません。

以上が、民法が定めている相続人の範囲の原型です。もっとも、色々な事由によって相続人の範囲が変動することがあります。

例えば、相続人以外の第三者に対して包括遺贈がなされた場合、相続人以外に、新たに相続人と同様の地位を有する者が生じることになります(民法990条)。

また、相続放棄(民法939条)・推定相続人の廃除(民法892条、893条)・相続欠格事由(民法891条各号)によっても、相続人の範囲に変動が生じます。

例えば、推定相続人の廃除は代襲原因ですから(民法887条2項)、被廃除者(第1順位の相続人)に子や孫がいれば子や孫が代襲相続人となりますし(882条2項3項)、子や孫がいなければ次順位者が相続人となります(民法889条)。

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