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商業登記の効力

商法及び会社法は、商業登記に共通する中核的な効力として2つの効力を規定しています。

第一は、公示力(商9条1項、会社法908条1項)。つまり、商法・会社法その他の法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができないということです(登記の消極的公示力)。逆の言い方をすれば、登記すべき事項は、登記をした後であれば、原則これをもって善意の第三者にも対抗できるということになります(登記の積極的公示力)。

第二は、公信力です(商9条2項、会社法908条2項)。つまり、故意または過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができません。

この他にも、商業登記の特性に基づき登記により実体上の法律効果を与える形成力(例:会社設立登記)、登記することにより責任が免除される免責力(会社法583条、586条、612条、673条)、登記された事項について実在しかつ有効との推定が働く事実上の推定力、登記することにより同種の他の登記ができなくなるという独占力(商業登記法27条)等の効力が認められる場合があります。

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