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商業登記

商業登記制度は、商法・会社法その他の法律の規定により登記すべきと定められた一定の事項を、商業登記簿という国家が備えた帳簿に記録して広く一般に公示することで、商号・会社等に係る信用の維持を図り、かつ取引の安全と円滑に資することを目的とする制度です(商業登記法1条)。

商業登記には、個人商人および会社に関する事項のうち取引上重要なものを商業登記簿に記録して広く一般に公示し、取引の相手方を保護するとともに取引が迅速に行われるようにする機能(公示機能)があります。また、商業登記制度があることによって法律関係の形成が適法に行われ、後に無用の混乱が生じることを未然に防止する機能(予防的機能)があります。

このように商業登記制度は重要な役割を担っていますが、登記すべき事項が生じたにもかかわらず登記がされなければ、上述の制度趣旨が没却されてしまいます。また、すでに失効した登記が残っていたのではかえって取引の安全が害されてしまいます。

そこで、会社の登記についてはそれぞれの登記について登記期間が定められ、商業登記法は会社の登記に関し原則として登記を強制しています。

仮に法律上定められた登記期間内に登記をすることを怠った場合、登記申請義務者は100万円以下の過料に処せられる可能性があります(会社法976条1項1号)。

商法及び会社法は、商業登記に共通する中核的な効力として2つの効力を規定しています。

第一は、公示力(商9条1項、会社法908条1項)。つまり、商法・会社法その他の法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができないということです(登記の消極的公示力)。逆の言い方をすれば、登記すべき事項は、登記をした後であれば、原則これをもって善意の第三者にも対抗できるということになります(登記の積極的公示力)。

第二は、公信力です(商9条2項、会社法908条2項)。つまり、故意または過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができません。

この他にも、商業登記の特性に基づき登記により実体上の法律効果を与える形成力(例:会社設立登記)、登記することにより責任が免除される免責力(会社法583条、586条、612条、673条)、登記された事項について実在しかつ有効との推定が働く事実上の推定力、登記することにより同種の他の登記ができなくなるという独占力(商業登記法27条)等の効力が認められる場合があります。

商業登記は誰に頼むの?

登記の専門家は、司法書士です。
司法書士は、会社法・商業登記法に関して登記の観点から精通しています。商業登記の申請の際には、登記に応じて株主総会議事録や取締役会議事録等を作成する必要があります。

しかしながら、議事録の作成と言われても日常生活の中では馴染みのない書類で作成することが難しいと感じられる方々も多いのではないでしょうか。

司法書士は登記申請の観点から会社形態に応じた株主総会議事録や取締役会議事録等の作成をすることが可能です。

正確な情報を商業登記簿に反映するためにも、登記の専門家である司法書士に商業登記の御依頼をすることをおススメします。
商業登記は会社という権利の主体に関する登記ですので、司法書士は、いわば会社の主治医的な立場であなたの会社の商業登記を全面的にバックアップします。

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